2020年1月21日(火)に江東区で発覚した心身障害者福祉手当の支払いミス(過少支給・過大支給)についてブログに記します。

本件の詳細についてはこちらです↓

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令和2年1月21日

福祉部障害者支援課

心身障害者福祉手当の誤支給について

区では、心身障害者に対して、所有する障害者手帳の度合い等に応じて心身障害者福祉手

当を支給しています。

このたび、基幹系システムに、手当について現在の支給額区分と障害程度をチェックする

機能が付加され確認したところ、手当の支給額が適切でない者がいることが判明しました。

1 対象者(1/21 時点)

(1)現支給者

① 過少支給

誤支給内容 愛の手帳3 度(月額15,500 円)のところ、愛の手帳4 度(7,750 円)を支給

対象期間 平成8 年11 月~令和元年10 月(276 か月)

不足額 2,139,000 円

誤支給経緯 当初、愛の手帳4 度で手当を受給しており、その後に、愛の手帳3 度が交

付されたが、額の改定がなされていませんでした

② 過大支給

誤支給内容 愛の手帳4 度(7,750 円)のところ、愛の手帳3 度(月額15,500 円)を支給

対象期間 平成27 年5 月~令和元年10 月(56 か月)

過大額 434,000 円

誤支給経緯 当初、愛の手帳3 度で手当を受給しており、その後に、愛の手帳4 度が交

付されたが、額の改定がなされていませんでした

(2)資格喪失者

① 過去5年間の間で受給資格を喪失した方で誤りのある者

誤支給内容 資格消滅月の誤りによるもの

過不足額 過大2名(各7,750 円(各1 か月分))

過少1名(7,750 円(1 か月分))

2 原因

① チェック体制の不備

・本手当は約8,000 人に支給をしているが、支給の際に全員についてのチェックは行っ

ておらず、支給対象期間に手帳の変更があった方のみチェックを行っていた

・そのため、チェックミスが発生した場合、不適正な支給が長期間に及んでしまう体制

となっていた

② 事務の不適正執行

・手当の支給に当たっては、障害者手帳の度数が変更となり、手当の額が変更となる場

合には異動届の提出を求めることとなっている

・しかし、障害者手帳については、区が交付の情報を把握しているため、異動届の提出

を求めることなく職権で額の変更を行っており、事務処理ミスの発生により手当額の

変更決定処理がなされなかった

3 今後の対応

(1)現支給者

対象者①については、異動届の提出を受け、手帳の度数が変更された時点からの手当額

改定通知書を発行することで、不足分について全額を支給する。

対象者②については、手帳の度数が変更された時点からの手当額改定通知書を発行し、

過支給分について、返還を求めていく。

(2)資格喪失者

対象者①については、追給の実施または返還を求めていく。

4 再発防止策

・基幹系システムにチェック機能を導入し、手当支給区分の確認を実施する

・条例、規則に基づく適正な事務手続きの徹底する

・他事業においても、事務執行のミスをなくすため、現行のチェック体制の再確認を実施する

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※こちらは議員向けの資料として入手したものであり、書き方や文体等についてはご了承下さい。

私が本件に関して感じた疑問点は下記の3点です。

疑問点①「返還を求めること」は、議会の審議権の侵害であること

本件に関して、過支給が行われた障がい者に対して返還を求めるか否かは、

ミスもしていない本人に著しい不利益が生じることであり、

区長が独断せず ”議会で議論を尽くして決めるべきこと”です。

<参照>

債権放棄について(地方自治法96条1項10号)

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

障がい者に返金を求めることは新たな不利益を課すことに繋がりますし、

明らかな行政の瑕疵に関して地域住民ましてや障がい者にまでその瑕疵の責任を求めることはどうかと思います。

私は「返還を求めるべきではない」とここで主張します。

疑問点② 関係職員の処分については明記されていない

私が議員になる前、江東区では"高額障害福祉サービス費の給付漏れ”が発覚しています。

そこで昨年の決算審議会において、二度と同じ事が発生しないようかなり口煩く追及しました(答弁はこちら)↓

http://www.city.koto.tokyo.dbsr.jp/index.php/4484298?Template=doc-one-frame&VoiceType=onehit&DocumentID=769&fbclid=IwAR1bBbHAgHRkldr8wLqQ22HXq8Qt0oqZf7Ja4LLjwUdDlRtsxdNwRLJ7HJM

因みにその際には職員は停職3カ月の処分が行われています。

処罰を与えれば万事OKという考えではなく、自分たちのミスを棚上げして、

何に責任もない障がい者に過払い金を請求するのは、法律上正しいとしても、血の通った行政とは言えません。

何よりも、責任の所在を明らかにし、管理体制をどのように変えていくのかを検証する必要があります。

疑問点③江東区役所がこういうミスをするのは初めてではなく、議会の監視も”無い”に等しい

前述した様に、高額障害者福祉サービス費の給付漏れについて指摘した際、

これを追及している議員は私以外いませんでした。

むしろ「職員は処罰したから許して、もうこれ以上責めないでね」と主張をする役人も私はどうかと思う。

(今回はその処罰すら行われていない訳ですが)

また、議員の矜持として「こーゆーことたまにあるんだよねぇ」では済まされません。

誰のお金で・誰のために仕事をしているのか?

障がい者がどのように日々を送っているのか?

私はこのように区民に責任転嫁する「お役所仕事」は議会で徹底して指摘し、

改善して参ります。

私が議員として働かせて頂いている以上は、二度と同じことが繰り返されないよう監視しますので、

担当部署も区長も心して下さい。

さんのへ あや

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