2021年9月21日(水)、区議として就任以降3回目となる一般質問を行いました。

例年通り質疑と回答全文を本ブログにて公表させて頂きます。

今後の追及にも重要な言質を取る事ができましたが、お急ぎの方は下線部の質問箇所または<①〜③さんのへ解説>を是非ご一読下さい!

以下、全文です。

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江東自由を守る会 さんのへあやです。

通告順に従い、大綱三点に渡り質問させて頂きます。

①教育政策 - PTAの現状について

<①さんのへ質疑>

大綱一点目、教育政策のうちPTA活動について伺います。

PTAの目的は、会員である保護者と教職員が協力し合い、家庭・学校・地域社会において「子どもの幸せの実現の為に健全な育成を図る」事です。

コロナ禍において、PTAでは例年通りの行事イベント開催ができず、この目的通りの活動ができないという課題に直面していますが、その様な時期だからこそPTAに関する課題の解決を支援し、今後のために適正化・活性化を図る必要があると考えます。

まず、自動強制入会の実態についてです。

江東区教育委員会が毎年PTA会長宛に参考資料として配布している「PTA活動について」では、各PTAで入学説明会や保護者会などの機会を捉えて、PTAの任意加入、会費の引き落とし方法などを丁寧に説明することが必要だと記載されています。

また、別ページにおいては、PTAについて「社会教育関係団体は会の目的に賛同する任意の団体で、入会を強制するものではない」と明記されています。

その一方、平成31年に全江東区立小中学校を対象に行われた「PTA基礎研修会アンケート」によると、小学校において「入会届なし」と回答したのは最も多い28校で全体の62.2%、「入会届あり」と回答したのは14校で全体の31.1%、未回答が3校。中学校も同様で「入会届なし」と回答したのが最も多く18校で全体の78.3%、「入会届あり」と回答したのはわずか5校でした。

区内にお住まいの保護者の方からも「PTA加入に関して入会届の提出もなく、そもそも任意加入である旨を知らなかった」というご意見を頂戴しております。

全国的にもこうした自動加入が横行している実態を踏まえて、川崎市PTA連絡協議会においては、「PTA適正・活性化」を目的としたガイドラインを発行しています。

このガイドラインには「PTA の加入に際しては、PTA 会長や役員から新たに会員になる人に対して、加入の任意性はもちろん、PTA 活動の内容、必要性、入会手続き、退会手続き、会費の納入方法などについて、入学前(遅くとも会費納入前)までに説明し、本人の意思で加入するかどうか選択できるようにする必要がある」と明記してあります。

一方、半数以上の江東区立小中学校においては、入会届という意思確認を行わず、多くのPTAが自動入会となっている実態を踏まえると、区教育委員会としてPTAが任意加入である旨を再度改めて周知する必要があると考えます。

先述した「PTA適正化・活性化」を目的としたガイドラインの作成、更には「入会届」の整備を促す必要があるかと存じますが、江東区教育委員会としてその見解を伺います。

実際にPTAの「入会届なし」という区立中学校に通う保護者から話を聞きましたが、PTAとして入会届を徴収しない代わりに、入会の意思が無ければ「非入会届」を提出するよう要求されたとの事です。非入会届の文面には「PTA会費で運営されている企画への参加、記念品や金銭の受領ができない」事に承諾するよう明記されています。

入会の承認を得る相手が保護者である一方、その不利益を受けるのは子どもという旨の条件は事実上の退会障壁・阻止行為になり得るものです。また、冒頭申し上げたPTA本来の目的「子どもの幸せの実現の為に健全な育成を図る」ものであるのに対して、この様な非会員への差別的取り扱いは活動目的と相反するもので、「非入会届」ではなく「入会届」により、入会の意思確認ができるということを申しておきます。

次に、PTA会費徴収手段と会計の透明性確保について伺います。

冒頭申し上げた様に、区教委として「会費の引き落とし方法」についても丁寧に説明することが必要としています。その実態ですが、「PTA基礎研修会アンケート」によると給食費や教材費と同時に口座から引き落とされる自動払込方式が最も多く、小学校では半数以上の28校、中学校においては20校全てにおいて自動払込方式が採用されています。

入会の意思確認が十分に行われた上での会費自動払込は合理的な手法と考えられますが、先述した様に半数以上の小中学校においては入会届が整備されていません。

PTAへの自動入会に加え、会費の自動引き落としが横行している事は、保護者は入会と同時に支払いを拒否できない状況となる恐れがあり、その結果、PTAは全員の入会が当然とされ、活動内容の見直しや活性化が行われないという負のスパイラルに陥っていると言えます。

先ほどの「入会届」の整備と併せて、この自動払込会費徴収手段は果たして適切と言えるのか、給食費や教材費等の引落口座がPTA会費の払込口座と連携している事から、会員と会費の管理は学校と独立して行う事が必要ではないか、区教委の見解を伺います。

また、地方財政法上では「本来公費で負担すべきお金を私費(保護者負担金)やPTA会費で負担することは違反」と解されています。

先ほど指摘した様に、入会届の提出が求められていない、つまり、完全な任意加入ではない状態で、PTAに支払われた会費を使用して学校へ寄付行為を行うことは地方財政法上の違反にあたるのではないかという指摘に対する区教委の見解をお聞かせください。

あくまでもPTAは区の外部団体であるので、区教委は関係ないという事はなく、消費者契約法では「対象者に対して参加するかどうかを判断するための十分な情報提供」を行う事が求められており、その第五条では媒介の委託を受けた第三者及び代理人として学校も適用される旨が明記されています。江東区教育委員会として、学校として、保護者に対する意思確認の徹底を改めて求め、次の質問に移ります。

<①答弁>

教育政策についてのご質問に、お答えします。PTAの現状についてであります。

まず、自動強制入会の実態についてですが、PTAへの入会を巡っては毎年度当初、各学校現場において、それぞれのPTAが個々に入会等の説明・対応を行っております。その際、受け取り方によっては、自動的あるいは強制的という捉え方をされる保護者が一部にいたことは聞き及んでおります。

本来PTAは、保護者と教職員が協力し合うことにより、家庭・学校・地域社会において、こどもの幸せの実現のために、さまざまな健全育成事業を推進していく重要な社会教育関係団体であります。

教育委員会ではPTAを重要なパートナーと位置付け、それぞれの役員・委員を対象とした研修会や連合会行事等の実施にかかる過程も含め、支援などを行ってきているところです。

しかしながら、PTAは自立した任意の団体であり、組織を構成する会員の加入・非加入については、一人ひとりの自由意思に基づき、個々に判断されるべきものと認識をしております。

入会時における手続きはもとより、その後の具体的な運営方法等についても、各PTA内部で十分協議した上で、実践されていくべきものであり、教育委員会としてPTAに関するガイドライン等を策定する考えはございません。

次に、会費徴収手段と会計についてであります。

PTA会費の支払い方法について、給食費など他の経費とともに、金融機関口座から一括して引き落としがなされていることについては、振替口座の一元管理による個人情報保護や、振込手数料の節約など、保護者側のメリットを考慮した上での対応であると認識をしております。

保護者の個人口座に関する情報については学校の給食費担当者と金融機関のみが管理しており、PTAは知り得る立場とはなっていないのが現状です。

また、PTAによる学校への寄付・寄贈に関しては、入会が会員自身の意思によるものであることを前提に集められた会費であるとの認識に立ち、各PTAの定める規約に則った形で活用用途の一つとして実行されているものと捉えており、直ちに法に抵触するものとは考えてございません。

PTAの目的は、わが子を含む全てのこどもたちが、豊かな学校生活や地域生活を送るために活動することにあり、このことは全てのPTAに共通するものであります。

PTAは任意の社会教育関係団体であることから、教育委員会による指導・介入はできませんが、研修会や会長会などの機会を捉えて、各組織が会員への丁寧な説明や、入会時あるいは会費の支払い手続き時に同意を得ることなど、適切なPTA運営のあり方について問題を提起していくことにより、多くの保護者の理解の上に立脚した、より

良いPTAとして持続的に発展していくよう、今後も支援を続けてまいります。

<①さんのへ解説>

江東区教育委員会は「PTAへの加入・非加入が自由意志に基づくもの=任意である」という認識でいるという言質を取る事ができました。

地方財政法上の違法性についても、任意加入であることが前提にあるため問題はないという事でした。しかしながら、実態は入会に際し入会届の提出不要(有無を言わせない)自動強制加入である場合が殆どです。ここの整合性については引き続き追及して参ります。

また、「強制的という捉え方をする保護者が一部いる」という無責任な答弁がありましたが、裏を返せば区教委は「強制的と捉えられる様な加入手法が行われている」という実態を知っている上で黙認してきたという事に他なりません。

今回の質疑において、口座の引き落としが個人情報保護法に違反するのではないかという指摘をしていないにも関わらず、敢えて「その問題は無い」と答弁したのは江東区教委弁護士側の常套句です。

引き続き「入会届の整備」「違法性」「非加入者への差別行為」を区民の皆様と共に徹底して追及して参ります。

こうした動きを全国的に広めるべく「PTA問題に取り組む全国議員プロジェクト」を立ち上げました。今後PTA問題に取り組むためのノウハウを地方議員の皆様に広げて行きたいと思います。

②障害者福祉政策 - 障害者雇用の展開について

<②さんのへ質疑>

大綱ニ点目は障害者福祉政策、障害者雇用の展開についてです。

本区において多くの競技が開催されたパラリンピック大会を機に、地域施設や公共交通機関におけるバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化等が進められてきました。しかしながら、江東区区民アンケートの調査で「江東区は多様性を認め合い、誰もが尊重され、暮らしやすい街である」と思う区民の割合が令和元年度においては46.3%、令和2年度には41.8%に減少し、目標値の80%から大きく乖離しています。共生社会の実現はハード面での整備だけでなく、人々の意識や心の中の障壁を無くしてこそ実現できると考えます。

私は区議就任以来、共生社会の実現を目指すソーシャルワーカーとして毎年本区における障害者福祉政策に関して質疑させて頂いております。

令和元年6月に障害者雇用促進法が改正され、本区の障害者活躍推進計画が策定されました。また、本年3月1日から国・自治体の障害者の法定雇用率が2.5%から2.6%に引き上げられました。障害者活躍推進計画の下、「障害のある職員がその能力を有効に発揮でき、いきいきと働くことのできる職場となる様、確実に取り組みを進めていきます」とあります。本区において実際にどれほど促進策が実現できたのか、6月1日時点での障害者法定雇用率を伺います。

昨年度、私は江東区役所における法定雇用率の未達成を指摘すると同時に、会計年度任用職員制度を利用した積極的任用を提案しました。

その際、区長答弁で、会計年度任用職員を活用することについて今後の検討課題とするとの事でしたが、同計画においては特別区統一採用選考による常勤職員としての採用の他、会計年度任用職員としての採用があると明記されました。

定着に関する目標の中で「長期的かつ安定的な就労につなげていく事が重要」とありますが、契約期間や定着率に課題のある会計年度任用職員に対してどの様に定着支援を進めていくのか本区の見解を伺います。

次に、法定雇用率達成に向けての具体的な計画について伺います。

令和6年度迄に法定雇用率2.6%を達成する為には、現状の採用方法・職場配置では限界があると考えます。そこで、令和2年の決算審査でも提案させて頂いた通り、先進自治体の取組事例に習い区役所内での事務を一堂に集約する形で、障害特性に合った業務を全庁から集めて仕事を創出することや、障害者活躍推進計画でも明記されている通り会計年度任用職員制度を活用して就労の場を創出する必要があると考えるが、今後の区の方針を改めて伺います。

<②答弁>

さんのへあや議員のご質問にお答えします。

障害者福祉政策についてです。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が終わった今、大会後のレガシーの一つとして、共生社会のさらなる推進が必要であると実感しているところであります。はじめに、障害者雇用の展開についてのうち、江東区職員の障害者活躍推進計画についてです。

本年6月1日現在の江東区における障害者雇用率は、2.09%で、残念ながら法定

雇用率2・6%を達成することはできませんでした。

これは、障害がある職員の想定外の退職や、職員本人の申し出や同意がないと雇

用率に算定できないことなどの要因によるものです。

なお、昨年度の取り組みにおいては、職員の不本意な離職は生じていない状況と

なっております。法定雇用率は未達でありますが、本区では、直接雇用のほかにも、障害者の活躍を後押しする事業に取り組んでおります。

代表的な事例では、「手づくりショップるーくる」の運営があります。

区役所2階及び総合区民センター2階に売り場を設け、多くの区民・職員からも好評を得ております。

食品や工芸品など様々な商品を作り、梱包し、売り場へ運び販売する、こうした一連の業務を障害者と支援者が行い、来庁者サービスに尽力しています。

また、障害者が活躍する施設として、発泡トレイ等の資源再生処理を行う「エコミラ江東」は、NPO法人が行う環境福祉教育一体型事業で、区の環境清掃事業に

役立つ業務を担っていただいております。

このように、法定雇用率には算定できずとも、本区としては実質的な障害者雇用の推進と、自立した生活をサポートしているものと認識しております。

また、障害を持つ職員の職場の定着については、障害者活躍に対する全庁的な理

解と協力が不可欠であり、その支援についても全庁一丸で取り組む必要があります。

今後、障害者部門をはじめとした庁内他部署との連携はもちろんのこと、障害者)

活躍の専門的知見を持つ、就労支援機関やハローワークとも連携し、障害者雇用及び定着支援を進めてまいります。

次に、法定雇用率達成に向けてについてです。

法定雇用率を達成する新たな取り組みとして、本年度一般会計補正予算第5号の中で「障害を持つ会計年度任用職員の採用・集約型組織の設置」の準備を進めていきます。

「江東区職員の障害者活躍推進計画」に基づく特別区統一選考による常勤職員の計画的採用に加え、新たな取り組みとなる、障害を持つ会計年度任用職員の採用により、計画的に法定雇用率を達成したいと考えております。

予定している事業内容としては、障害特性や能力を踏まえた業務を全庁から集めて仕事を創出し、会計年度任用職員の障害特性と能力に合った業務のマッチングにより、安定的な雇用創出につなげてまいります。

障害がある方がその能力を発揮し、江東区の組織の一員としていきいきと働くこ

とができるよう、共生社会の実現に向け今後も着実に取組みを進めてまいります。

なお、その他のご質問につきましては、所管部長から答弁いたさせます。

<②さんのへ解説>

区長答弁でしたが、前半の答弁は法定雇用率とは無関係で不要なものでした。

(他に言える事が無かったのでしょう…)

「るーくる」や「エコミラ江東」での取り組みは勿論存じ上げており、過去に質疑の場において実態を追及した事もあります。

答弁の中で、パラリンピックに盛り上がった江東区役所が今年も障害者雇用率は未達成である事が判明致しました。

その一方で、これまでしつこく江東区に求めてきた「会計年度任用職員を活用した事務集約型雇用」が実施される事が明らかとなり、私自身の公約達成に一歩前進する事ができました。詳しい計画については、予算委員会の場などにおいて引き続き質疑して参ります。

 ③行財政改革 - 不正癒着を徹底撲滅する区政手続きについて

<③さんのへ質疑>

大綱三点目、行財政改革、不正癒着を徹底撲滅する区政手続きについて伺います。

昨年度より、不正な手続きによって実施された疑いのある物品契約について、情報開示請求による調査を行っています。私は予ねてより、税金を使って行う事は須くフルオープンでやるべきと訴え続けており、特に不正癒着が疑われるケースにおいて説明責任が足りない点を追及しつづけています。

そこで改めて伺います。本区においては、契約一般条項において落札或いは指名業者による再委託を禁止しています。改めてその二次的契約及び再委託の定義について伺います。また、契約における再委託禁止をどの様に調査、把握しているのでしょうか。これに違反するとどの様なペナルティが業者に与えられるのかお示しください。

昨年度の一般質問の中で、私は公平な入札を実施して競争を正しく働かせるため、工事請負以外の入札に指名業者選定委員会を設定する必要があると質疑しましたが、物品委託等の契約は二千件余に及んでおり、指名業者選定委員会を設置することは困難との答弁が為されました。

物品調達における契約件数の多さが指名業者選定員会の設置を阻む理由となるのであれば、区議会への報告と同様、二千万円以上の財産の買い入れについて契約状況調書にまとめられていますが、同じく二千万円以上の契約においては指名業者選定委員会を設置すべきですが区の見解を伺います。

それでも指名業者選定委員会が設置できないのであれば、落札業者以外全てが入札辞退という実質上の随意契約が発生した際、なぜこの業者を選んだかという説明責任を明白にするため、東京都同様業者が入札辞退する際には“辞退理由を入力しなければ辞退できないシステム”に変更すべきです。

尚、前回答弁にあった「入札手続きにおける透明性、公正性の確保については、電子調達サービスのホームページ及び情報公開コーナーで公表している」という内容では、業者の辞退理由及び指名理由が一切分からず、選定理由が不透明である事には変わりがない事を再度申し上げます。

最後に、適正な価格の検証・反映について伺います。

江東区が各業者に対し見積もりを徴収する際、見積書に日付や有効期限が入っていない事が慣習となっている様に見受けられます。日付や有効期限のない見積書では適正な価格検証が行えず、ビジネスの基本としても受け入れ難いものです。参考程度の見積書であってもその金額が契約に直結する可能性があることからも、江東区として見積書に必ず日付を入れて頂く様改めるべきと思いますが見解を伺います。

また、防災備蓄品など、同じものを同じ時期に調達する場合において、価格の適正化がどの様に担保されているのでしょうか。昨年度、私が指摘した高齢者に配布した冷感タオルと、今年小中学生に配布したクールタオルを比較すると、細かな仕様は異なりますが3倍も価格が違う事が判明しました。競争入札を実施すること、つまり「競争に付すこと」以外に、価格の適正化への取り組みがどの様に実行されているのかお答え下さい。

以上を持ちまして、江東・自由を守る会 さんのへあやの質問を終わります。

<③答弁>

本区の行財政改革についての質問にお答えします。

不正癒着を徹底撲滅する区政手続きについてです。

まず、二次的契約(再委託契約)の禁止についてです。

その定義は、委託業務の全部又は一部を契約者自らが実施せず、外注や下請けに発注する場合を言い、本区の一般的な委託契約に係る契約条項では、これを原則禁止しています。

次に、再委託禁止規定をどのように調査、把握、確認しているかについてです

が、事業所管課において、履行状況の確認の中で行っています。

次に、この規定に違反した場合の罰則については、江東区競争入札参加有資格

者指名停止措置要綱の定めるところにより、指名停止措置を行うこととなりま

す。

なお、これは履行完了後に判明した場合も同様であります。

次に、指名業者選定委員会についてです。

まず、2千万円以上の物品・委託等契約に係る指名競争入札に、指名業者選定

委員会を設置することについてです。

2千万円以上の物品・委託等契約件数は、約200件程度ですが、指名業者選定委員会を設置することに伴う調達業務の効率化という点では課題があると考えます。

今後、他自治体における指名業者選定委員会の実施状況等の把握を行うなど、研究してまいります。

次に、電子調達システムにおいて、応札者が辞退理由の入力を行わないと辞退できないシステムに変更すべきであるとのご提案であります。

本区が加入する東京電子自治体共同運営電子調達サービスでは、安易な入札を防止するため、辞退を希望する場合には、電子システム上で辞退届を提出することとなっているものの、辞退理由を入力しなくても辞退の意思表示が完了するシステムとなっています。

辞退の理由を把握することは、発注者としても、今後の仕様書や案件作成の改善に資するものと認識していますが、システム改修は、東京電子自治体共同運営協議会に参加している他の団体にも影響を及ぼすため、慎重に行う必要があります。

まず、見積書の日付記入を行うべきではないか、とのご質問です。

区では、見積書の基本的な取扱いとして、見積書を受領した際に、日付、住所、代表者職氏名の記載があるかなど確認することとしています。

次に、適正な価格の検証についてです。

入札結果等は、次年度の積算基準の参考となるよう、事業所管課及び予算主管

課へ送付しています。

また、予算編成時には、予算及び契約主管課から、見積書の徴取にあたっては、

複数社に対して行い、適正な市場価格の把握に努めるよう、求めています。

このように、過年度の実績と当該年度の見積書とを合わせて検討、分析するな

かで価格の検証が行われているものと考えます。

<③さんのへ解説>

江東区として基本的には見積書には日付を入れるものとして認識しているそうですので、日付が入っていない見積書を見つける度に「なぜこの見積書を受け入れたのか」と担当課にしつこく追及する事になります。

業者の皆様も慣習として受け入れずルール遵守にご協力頂きます様お願い致します。

指名業者選定委員会の設置もシステム改修についても必要性は認めているものの、導入については言い訳がましい答弁でした。この"言い訳"を言質として次の一手を準備したいと思います。

*****

以上です。

手元の時計では15分の質疑時間をピッタリ使い切る事ができました。

本来であれば再質問まで行いたかったのですが、質疑したい事が山ほどある中でうまく時間配分ができないのが技術的な反省点です。

この場でできなかった質疑は、明日から始まる補正予算・決算審査の中で実施して参ります。

さんのへ あや

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