江東区議会議員に就任した直後に、元区議会議員が教育委員会に選出された事に反対の意を唱えました。
あれから約一年が経った本日、臨時本会議にてまた不可解な議会人事選任に関する賛否を問われました。
その内容を説明すると同時に、改めて議会人事に対する私の考え方を纏めたいと思います。
- 議長および副議長について
地方自治法上、議長および副議長の任期は、議員の任期と同じく四年間と定められています。 しかしながら、江東区議会の現在の議長・副議長から同時期に、四年間の任期を終える前に、一年間で辞任したいとの申し出が有りました。 辞職の理由が何かというと、議長は「一身上の都合、体調も芳しくない」、副議長は「長年(過去四年間)務めさせて頂いたので新体制で議会に新しい風をふかせたい」、というものでした。 それらしい理由ではあったので、辞任に関して賛成をさせて頂きました。(病人に鞭打つ訳にもいかないし・・・) ・・・が、後になって調べたところ、これで良いのだろうかと疑問を持つような事実が発覚しました。 少なくともこの16年間議長は一年で交代(辞職)、副議長も四年の満期は珍しく、一〜三年で交代(辞職)が繰り返されているとの事。(江東区は何故か歴代議長・副議長の名簿がインターネット上でも公開されておらず、詳細な過去データが判明次こちらのブログに追記します。) 大会派の多選議員が役職を回しあい、議長あるいは副議長とう名誉と報酬を分配したいからではないか?と推測してしまいます。
下記は江東区議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例から抜粋したものです。
同じ区議会議員とはいえ、中には役職があり月額の報酬も異なります。
議長は92万4,000円、副議長は79万6,000円。
因みに議会三役と呼ばれる議長・副議長・委員長(副委員長)の人事はいずれも幹事長会という会派所属議員のみしか参加できない(無所属議員は傍聴すらできない)会議で人事が決められます。
実際に、今回後任者として挨拶に来られた&選出されたのは議長:米沢区議(自民党会派)→若林区議(自民党会派)副議長:佐竹区議(公明党会派)→磯野区議(公明党会派) 変わらず同・与党会派の区議。
正副議長後任者の選出が与党会派内で行われており、尚且つ適任と思われる後任者が思い当たらない事から、
本日の正副議長選挙の投票用紙には「なし」と書きました。(無効票となりました。)
- 議員選出の監査委員について
江東区議会では、区議から毎年2名の監査委員が選出されています。
本日の本会議でも、江東区監査委員選任同意について議案に上がりました。
区議会議員を務めて分かったのですが、一年目とはいえ、日頃の議員議会活動に加えて“監査”という専門性の高い重要な仕事を全うできるほど十分な時間が全く有りませんでした。
議員は議員としての仕事を全うし、監査委員と議会の監視機能における役割分担をすべきと考えると、監査委員は専門性のある第三者に委ねた方が良いと考えます。
更に、江東区監査委員の給与等に関する条例を見ると、
議員のうちから選任された監査委員の報酬の額は、月額14万5,000円とする
とあります。
つまり、監査委員になると議員報酬61万円+14万5,000円=月の報酬は75万5,000円!
凄い。一体どんなお仕事をしているのだろう。
“月一回の月例監査にただハンコを押しているだけ”では無い事を祈ります。
(実態は監査委員を務めている区議にぜひ聞いてみて下さい!)
今回委員として候補に上がったのは川北区議(自民党)と新島区議(民政クラブ)。
区長(=自民党)与党会派から選任されているのに、行政の自浄機能としての監査はどう担保されるのか。
上記の疑念や考えから、両人の選任に対して反対の意を示しました。
自由を守る会代表 上田令子代表のブログ("都議会議長選挙に謎の一票が?!都議会秋の陣終了!")でも指摘されている通り、
既に大阪府では自治法195条の改正により議員が監査委員に就任することは無くなっています。
また一方で、「議選監査は必要」であるという考え方もあります。
直接請求や議会の議決による事務監査請求は違法性判断だけではなく、政治判断を伴わなければならない場面があり、
例えば、ある特定の事務(手当など)が廃止されたときに、廃止が適法に行われたとしても、
それによって被害を受けた住民が監査委員に救済を求めるルートが必要となるためです。
しかしながら、与党会派以外から監査委員が選出されているのであれば納得ですが、実態はそうではありません。
以上、長くなってしまいましたが今日の臨時本会議にて問われた人事案件の考えを纏めました。
「その人事って誰の為なの?」と言う感覚を失わず、慣例化した区議会に一石を投じ続けたいと思います。
さんのへ あや