2023年(令和5年)9月29日 決算審査特別委員会

◯さんのへあや委員  
 職員手当等のうち、特別職に対して支給されている地域手当について伺います。
 地域手当とは、都市部などの物価の高い地域に勤務する公務員に対する支出の差を埋めるための制度であり、人事院の規則によって定められています。地域手当の支給対象は、一般職を想定して定められており、特別職は、地方公務員法の均衡の原則の適用を受けないことから、特別職への地域手当の支給の可否や支給率は、各自治体において決定されています。
 令和5年6月1日時点で、23区における特別職への地域手当支給状況を調査したところ、千代田区、港区、文京区、中野区の4区では、特別職報酬等審議会における指摘や答申を受けて、既に廃止されています。江東区では、現在も基本給の12%分を上乗せする定率で、特別職に対する地域手当が支払われています。
 既に地域手当を廃止している区もある中で、12%の地域手当を特別職に支給する必要性について区の考え方をお示しください。

◯総務課長  
 特別職の地域手当に関するお尋ねでございますけれども、地域手当というのは、今、さんのへ委員がおっしゃったとおりの手当でございまして、廃止されている区が4区ございます。
 地域手当を廃止している4区につきましては、それぞれの審議会におきまして、答申の中で、例えば区民にとって分かりにくいとか、区民目線に立って、なるべくシンプルにすべきというような理由で廃止に至っているという区もございます。
 一方で、それ以外の19区につきましては、一般職と同様に、特別職に対しても地域手当が支給されています。
 地域手当については、さんのへ委員がおっしゃったように、各区様々な考えの下で、支給していたり、あるいは廃止したりというところであると認識してございます。地方自治法上におきましても、特別職について、各種手当を支給することができる旨が規定されています。その一つの中に、地域手当も規定されていると。
 本区につきましては、これまでの給与構造の仕組みにおきまして、特別職の給与というのは一般職に準じるという考え方の下で、江東区長及び副区長の給料等に関する条例というものがありますけれども、そちらを根拠条例として地域手当を支給しているという状況でございます。なお、地域手当を廃止した4区におきましても、それぞれの答申の中で、地域手当というのは給料の一部なんだということで、地域手当の相当額を給料月額に加算しているというような状況でございます。
 仮に地域手当を本区が廃止するとした場合、廃止している他区にならって給料月額に加算した場合は、退職手当の算出の基礎額が増えるということで、かえって支出額、退職手当について大幅な支出が見込まれるという側面もございます。
 以上でございます。

◯さんのへあや委員  
 ありがとうございます。特別職報酬等審議会において、こういった答申、審議内容を反映されての今の現状だというところであるんですけれども、記録が残っている平成22年から、江東区特別職報酬等審議会の会議録、こちら確認させていただきましたが、地域手当の性格ですとか、特別職へ支給することへのそもそもの合理性というのを審議された経緯というのはありませんでした。既に廃止している4区における報酬等審議会の答申、先ほど述べていただきましたけれども、おっしゃるとおり、廃止時期というのは、いずれも異なるんですが、特別職に地域手当を準用することの必要性に疑問を感じられており、区民の視点から見ても極めて理解しづらい手当だというところで指摘がされております。
 クリーンで開かれた区政を掲げられている区長には、基本給与のカットだけでなく、こうした地域手当そのものの必要性についても検討していただくよう要望いたします。
 また、調査を進めるに当たり、各区の報酬審議会の答申内容を確認した際、23区において、報酬等審議会の会議録がインターネット公表されているのが16区と大半を占めていましたが、江東区ではインターネットでは公表されておらず、審議会の内容は情報開示コーナーに赴いて確認する必要があります。以前、委員の自由活発な発言を保障する観点から議事録を非公開にしている旨の回答をされていましたが、むしろ会議録をインターネット上で公開している自治体のほうが、審議内容の自由度が高く、活発に協議されていると感じます。実際に特別職への地域手当が廃止されている区では、報酬等審議会の議事録がインターネット上で公開されています。
 開かれた区政を実現する上で、インターネット上での議事録の公表は必須かと思いますが、見解を伺います。

◯総務課長  
 審議会非公開ということで、答申とかホームページで公開したほうがいいんじゃないかというようなお尋ねですけれども、前回、元区議の方の質問にありましたように、公開すべきだというような御質問もありました。
 その際、さんのへ委員のお尋ねにありますように、自由活発な発言を保障するという観点から審議会を非公開としていますという答弁をさせていただいて、審議経過の結論とか概要を内容とする会議記録とかというのは、区役所の2階の情報公開コーナーにおいて閲覧するというような状況でございます。
 今後も審議会については、非公開とさせていただきたいと思っています。会議記録については、会議の概要程度にとどめたものから特段変更することはありませんけれども、前回の御質問の際に、ホームページの公開、会議録と答申のホームページにつきましては、引き続き、今後の検討課題とする必要があろうかなと思いますので、これは今後、検討課題とさせていただきたいと思ってございます。
 以上でございます。

◯さんのへあや委員  
 4年前も検討課題、検討するという回答で終わっていますので、検討後の見解については、別の機会に改めて伺いますので、よろしくお願いいたします。
 次に、不正に対する行政側の対応について伺います。
 清掃管理業務委託契約の入札に関する秘密情報を漏らすように職員へ働きかけを行い、その見返りとして事業者から現金を受け取ったとして、あっせん収賄容疑で元区議が逮捕、起訴され、先日有罪の判決が下されました。
 事件発覚後に江東区として行った事実確認では、職員が指名業者数及び指名業者名の一部を漏えいしたことが判明し、令和4年9月21日付で停職1か月の処分が下されています。地方公務員法60条では、守秘義務に違反した場合、1年以下の懲役または3万円以下の罰金という罰則が規定されていますが、本事件においては服務義務違反として、懲戒処分になったと推察します。
 契約に係る情報を漏えいすることは区民利益に反するものであり、最も重い免職処分とならなかった理由、この処分の妥当性について御説明ください。

◯職員課長  
 昨年の本区契約に係るあっせん収賄事件に関与した職員に対する処分の妥当性についてのお尋ねでございます。
 職員が非違行為を行った場合には、区が定める職員に対する懲戒処分の基準に照らしまして、処分の程度を判断することとなりますが、その処分の程度の検討に当たりましては、当該非違行為を行った動機や故意・過失の度合い、反省の状況などを踏まえるとともに、本区における過去の事例や他の自治体の類似事例なども考慮し、総合的に判断して決定をしてございます。
 本件につきましても、このような総合的判断によりまして、決定したものでございまして、妥当なものと認識してございます。

◯さんのへあや委員  
 総合的判断があったとのことです。
 江東区議会では、事態を重く受け止めて、長期間欠席した場合の議員報酬条例の改正、契約に係る不正防止のための遵守事項を明文化し、現在は政治倫理条例の制定を全会派一丸となって進めています。
 職員である皆様におかれましては、公務員倫理研修がさらに実践的な内容で実施されていくとのことですが、区長、副区長、教育長を含む執行部においては、どのような手段で職員への働きかけの防止、政治倫理の確立が図られていくのでしょうか。改めて、執行部を含めた政治倫理の制定について、区の考えや方針を伺います。

◯総務課長  
 昨年度のあっせん収賄事件を受けまして、本区では、こう言ってはなんですけど、議会よりも先に検討委員会を立ち上げました。不正行為等を防止する検討委員会というのを早急に立ち上げまして、外部有識者の御意見を頂戴しながら、再発防止策といったものを策定しております。
 具体的には、業者などの利害関係者と接触する際の指針ですとか、あと、議員など一定の公職にある者等からの不正な働きかけがあった際の取扱いの規定と、こういったものを策定しています。一定の公職にある者等からという対象者については、区長、副区長、教育長も含まれておりますことから、こういったことで再発防止策を講じているということで、現時点で、政治倫理条例を制定するという考えはございません。
 以上でございます。

◯さんのへあや委員  
 今、御説明いただいた規定、多方面にわたる不正行為が発生しないように組織的に対応するということでしたが、具体的にはどういった相談体制が講じられているんでしょうか。

◯総務課長  
 区議の方とか、例えば、可能性があるかどうか分かりませんけど、区長なり副区長なりから、ある課長に対して働きかけがあった場合は、そういった場合は総務部に相談窓口を設置していますので、そこにまず、相談していただくと。
 そこから、総務部長、総務課長を通じて、副区長、あるいは、区長、誰から働きかけがあったかにもよりますけれども、そういった上司にどんどん、どんどん相談していくという体制が、昨年整ってございますので、そういったことになろうかなと思ってございます。
 以上でございます。

◯さんのへあや委員  
 分かりました。
 次に、選挙執行に係る区選挙管理委員会の対応について伺います。
 先日、川北委員の質疑において、令和4年度に実施された立候補予定者説明会において、収支報告に係る公職選挙法の周知がされていたことが確認されました。この点を踏まえ、改めて区選管としての対応や区長の認識を確認したいと思います。
 まずは、これまでの区長答弁、並びに報道の中で不明瞭である点を確認します。本会議における一般質問の答弁では、有料広告動画に係る広告費用は、支援者に預けた区長名義のクレジットカードから引き落とされ、政治団体の経費として処理されたと説明されています。6月下旬になって、当該支援者から法に抵触していた可能性があると相談を受け、選管事務局の見解を求めた際に、その場には、区長のほかに収支報告書を作成した出納責任者も同席していたと、先日答弁されました。
 このクレジットカードを預けて支出を行った支援者とは、出納責任者とは別の立場にある方でしょうか。それとも同一人物であるという認識でよろしいでしょうか。

◯総務課長  
 区長の選挙に関する内容の御質問ですけれども、この件につきましては、本委員会というのは令和4年度の決算審査ですので、決算審査とは関係ない質問でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思ってございます。
 以上でございます。

◯さんのへあや委員  
 区長、見解を伺います。

◯委員長  
 さんのへ委員に申し上げます。
 この質問、総括質疑と違いますし、今、総務課長が言ったお話と、私、委員長の判断は同じでございますので、一つ、その辺配慮して質問をお願いします。
 区長のほうからは答弁はないということで理解をいたします。

◯さんのへあや委員  
 分かりました。では、選管事務局長に伺います。
 6月下旬に選管事務局に有料広告動画の違法性に関する見解を区長から求められた際に、出納責任者が同席されていたとのことですが、その場では、有料広告動画に係る広告費を選挙運動費用収支報告に載せるべきか否か、そうした相談はあったのでしょうか。

◯選挙管理委員会事務局長  
 6月下旬での御質問につきましては、有料動画広告についての、公選法上での違法性ということと、選挙運動費用収支報告書への記載内容ということで御質問があったところでございます。
 それで、その際に、私どもとしては、前段の部分につきましては、法令上、一般的には、インターネット有料動画広告については禁止されているということと、そのことに加えまして、個別具体的な判断につきましては、選管ではいたしかねるということをお話ししたところでございます。
 また、選挙運動費用に要した費用につきましては、法令にのっとり、選挙運動費用収支報告書のほうに記載することとなっているということをお話ししたところでございます。

◯さんのへあや委員  
 ありがとうございます。
 今の御答弁で、有料広告動画に係る広告費が発生していたということを相談を受けたことにより、区選管のほうで把握されていたということを確認させていただきました。
 開示請求したところ、木村区長の選挙運動費用収支報告書が、選管事務局に収受された日付は令和5年5月8日となっています。この収支報告書の中に、有料広告動画に係る広告費の記載はありません。
 選管事務局に提出された選挙運動費用収支報告書に有料広告動画の広告費用が不記載だった時点で、公職選挙法246条に規定されている選挙運動に関する収入及び支出の規則違反により、3年以下の禁錮、または罰金50万円以下という非常に重い罰則が科される可能性があります。公選法の認識違い、単なる記載漏れであれば、収受した後も出納責任者として追記、訂正することが可能です。
 選管事務局として、不記載を指摘した経緯があるのか再度お伺いします。

◯選挙管理委員会事務局長  
 有料インターネット広告の不記載について指摘はしておりません。

◯さんのへあや委員  
 指摘をなさっていないということでありますけれども、この広告費が不記載であるという認識は選挙管理委員会のほうで確認をされていたはずです。このように判断権限がないからと違法を受け入れて見過ごしてしまうのであれば、公平な選挙執行に係る予算を負担している区民の方に予算についての説明責任を果たすことができません。
 江東区選挙管理委員会事務局にできること、できないことについて、しっかりと説明できるように、公職選挙法に基づく行政指導についての明文化を求めますが、いかがでしょうか。

◯選挙管理委員会事務局長  
 公職選挙法で規定されております違反行為につきましては、同じ条文に対する違反であっても様々なケースがございます。行政指導に関する基準を設けて、一律に対応するということは困難だと認識をしております。
 私どもでは、違反ポスターへの対応等、選管に権限のある事案につきましては、撤去命令を出すなど、主体的に対応しているところでございます。また、他の事案につきましては、通報者に警察へ相談するようにということで御案内しているほか、必要に応じて、選挙管理委員会としても関係者への助言、指導や、所轄警察への通報等の対応を図ってまいります。

◯さんのへあや委員  
 最後に区長にお伺いしたかったのですが、答弁いただけないとのことでしたので、要望にまとめさせていただきます。
 基本的なコンプライアンス違反を出納責任者任せにし、記者会見では責任転嫁すらされているような発言もしていましたが、国会議員として、公選法を所管する総務省の大臣政務官も担われていました。出納責任者の指導監督、公選法や収支報告ほか、選挙期間中も、選挙の全ての後の処理の最終確認は、当時の木村やよい区長候補としての責任にあります。
 公選法は指導監督責任を果たさない候補者には、連座制が適用されます。公選法違反の動画広告を行い、この収支報告の処理も不適切であったことの責任は、支援者や出納責任者ではなく、木村やよいさん御自身にあるということを触れさせていただいて、この質問を終わります。
 次に、区報発行事業について伺います。
 こうとう区報は、号外を除き、毎月1日、11日、21日の3回発行されています。各自治体で発行されている広報紙は掲載内容、発行回数、配布方法については、統一されていません。
 そこで、23区における区報発行事業について調査したところ、こうとう区報は年間の合計発行部数、並びに1世帯当たりの発行部数が都内23区で最多であったことが判明いたしました。印刷費用のみならず、月3回全戸配布を行っていることからも、費用総額は23区においても同様に最も高いものになると推察します。
 配送費用を含めた金額が算出できなかったため、配送費用を含めた1回当たりの区報発行事業費用が幾らになるか、お尋ねします。

◯広報広聴課長  
 区報1回発行分当たりの発行コストについての御質問でございますけども、令和5年7月21日号を例にとりますと、印刷に201万3,809円、ポスティングに197万1,906円となってございまして、合計すると398万5,715円となります。
 なお、1回当たりの発行部数がおよそ30万部でございますので、広報紙1部当たりのコストは約13円ということになろうかと思います。
 以上でございます。

◯さんのへあや委員  
 ありがとうございます。区報の内容についても、都度庁内で御協議いただいていることからも、区民に届けるべき情報がしかるべきタイミングで届けられているものと思われますが、区報を通じた情報発信に係る費用対効果の検証は必要だと感じています。
 広報広聴課では、全戸配布コールセンターを設置し、長期間不在、あるいは配送を辞退される区民向けの窓口を設置していますが、6月15日時点で配送辞退の申請数をお尋ねしたところ、74世帯から配送辞退の連絡を受けているとのことでした。
 この配送辞退の理由について把握しているようであれば、教えてください。

◯広報広聴課長  
 配送辞退につきましては、さんのへ委員御指摘のとおり、御連絡をいただいているところでございますけども、主な理由といたしましては、長期間不在になるということと、それから、配布が不要であるということで、御辞退されるケースがあるということで聞いてございます。
 以上でございます。

◯さんのへあや委員  
 住民における情報格差の解消というのは大きな課題ではあるんですけれども、江東区として、公式LINEでも区報に掲載されている情報が届くようになり、公式ホームページやSNSを活用した自治体としての情報発信力自体が年々高まっていると感じます。配送辞退された方の中には、こうした媒体から情報を受け取れるからという理由で、配送辞退されている方もいるのではないかと思います。
 ペーパーレス化や限りある環境資源の利活用、また、区民の皆様が好きな区報媒体を選択できるようになっていることからも、時代に即した対応が求められると思いますが、今後の方針について教えてください。

◯広報広聴課長  
 こうとう区報の今後の配布等も含めた展開についての考え方でございますけども、令和3年度の江東区政世論調査では、区民が区政情報を入手する媒体として最も多いのは区報で、74.4%となってございます。また、「詳しく読んでいる」、「興味ある記事だけを読んでいる」、「ざっと目を通す」を合わせた区報閲読率は86.3%になっておりますことから、区報は、区民が区政情報を得るために最も活用されている広報媒体となってございます。
 とりわけ、ここ数年にわたるコロナ禍の中では、新型コロナウイルス感染症やコロナワクチン接種についての情報を、区報において可能な限りタイムリーに掲載し、全戸配布により、こうした重要な情報を伝える手段を確保することとなった意義は大きいものと認識してございます。
 また、先ほどさんのへ委員も御指摘いただきましたが、ペーパーレス化、デジタル化という流れがあることは承知してございますけども、一方で、デジタルディバイドという、いわゆる情報格差の問題もございます。このため、区といたしましては、今後も区政情報を確実にお伝えするということで、全戸配布も含め、現在の体制を見直す予定はございません。
 以上でございます。

◯さんのへあや委員  
 閲読率86%という令和3年度の江東区政世論調査での結果、触れられていただきましたけれども、この調査自体の回収率は、残念ながら偏りがありますので、そこは的確に捉えていただきたいと思います。
 3年前の予算審査の場において、税金を無駄にすることなく常に効果的な宣伝効果に努めていただくために運営委託費に年間約230万円をかけていた、江東PRコーナー運営事業の廃止及び設置場所の見直しを求めました。令和4年度をもって、江東PRコーナーは廃止となりましたが、広報事業費の削減として適切な判断であったと評価しております。
 区報にも同じように費用対効果の分析、見直しというのを適宜行っていただくよう要望いたします。
 また、こうとう区報は声の広報と呼ばれる音声版、点字版が発行されています。発行委託先である江東区視覚障害者協会の方にお話を聞くと、江東区内におられる視覚障害をお持ちの方の人数と比較すると、CD版、デイジー版、点字版の発行数はまだまだ足りないということでした。こうした媒体があることは、障害をお持ちの方のみならず、広く区民の方に周知していただくことを要望し、最後に、スケートボードパーク整備運営について伺います。
 2022年11月の開業から間もなく1年が経過しようとしています。この1年における利用者数の推移と、区内、区外の利用者割合を伺います。また、開業後に利用者からの要望を受けて、追加で照明の設置を行っていますが、その後、何か利用者から要望が寄せられているかお伺いします。

◯スポーツ振興課長  
 夢の島スケートボードパークの実績というところでございますけれども、昨年11月に開業しまして、現在まで10か月経過したところですけれども、これまで約1万3,000人の方に御利用いただいているというところでございます。また、月平均にしますと大体1,200人ほどというような利用状況です。また、区民の割合で言いますと、利用者全体の十数%が区民で、8割以上が区外利用というような状況でございます。
 また、利用者からの要望というところで言いますと、日陰が欲しいとか、トイレが欲しいというような要望と、また、こどもの利用者からは、小さいセクション、レールとかランプとかというセクション、それをつくってほしいというような要望が上げられております。
 以上です。

◯さんのへあや委員  
 ありがとうございます。昨年審査された、令和4年度一般会計予算では、スケートボードパーク建設事業に関して質疑をさせていただきましたが、財政状況が厳しい中で限られた予算を有効活用しているとは思えず、今後の維持管理費についても不明瞭であったため、反対を表明しています。
 スケートボードパーク開設に伴い、唯一、区民から期待されていたマナーの啓発、改善についても、いまだに湾岸地域にお住まいの方から苦情が寄せられていることからも、現状効果があるとは言い難い状況になっています。
 今年の5月頃、東陽町の公道でスケートボードをされていた、大人の2人組の方なんですけれども、夢の島のスケートボードパーク、利用しないんですかと尋ねたところ、そんな場所があることを知らなかった、有料なんですかと。そもそも、反対に尋ねられたことがあります。
 この整備には多額の税金が投入されていることからも、特に今おっしゃっていただいた、利用割合が少ない区民に向けても、利用を促すための積極的な取組が必要かと思いますが、見解を伺います。

◯スポーツ振興課長  
 さんのへ委員御指摘のとおり、そもそもパーク設置の目的が、公園などでスケートボードが禁止されまして、スケートボードする場所がないと、そういう御意見に応えるために設置したというようなところがございますので、パークの存在を周知して、パークに誘導していくというような取組が必要だと考えております。
 そのため、現在の広報媒体である区報やホームページだけではなくて、スケートボーダーに届くような、そういう効果的な広報について、検討していく必要があると考えてございます。
 以上です。

◯さんのへあや委員  
 去年の11月頃に、目黒区教育委員会主催の社会教育講座「スケートボードの魅力と今後どうなっていくのか?」というものに参加させていただきました。そこでは、実際にスケートボードを利用しない区民の方も参加されていて、非常に有意義な場であると感じました。
 今後も、区民の利用促進と江東区におけるスケートボードのマナー向上のみならず、区民との対話、相互理解に引き続き努めていただくことを要望し、質問を終わります。

出典:江東区議会会議録