本日江東区より児童手当所得制限撤廃と臨時交付金実施を求める請願書に対する回答を得ました。

本文は以下の通りです。

江東区の回答を要約すると、

■児童手当の所得制限は国において総合的に議論・検討されるべき

■特別区として国に申し入れる予定はない

■臨時交付金は対象外となる2万人の子どもに対する給付は20億円の自主財源が必要となるため、独自給付は考えていない

とのこと。現在は東京都知事からの回答も待っていますが、同様の答えが返ってくると予想します。

しかし、これで「そうですか」と引き下がる事は致しません。

なぜならば、児童手当に関しては「国において総合的に議論・検討されるべき」ものという国に直接申し入れるための理由ができたからです。

ちょうど先日国会にて所得制限撤廃に関する議論が交わされ世論の注目が集まりました。

岸田首相は児童手当に関しては「昨年の改正法の検討規定に沿って、幅広く検討してまいりたい」と答弁したものの、そのほかの政策における所得制限に関しては「それぞれ判断されるもの」と述べるにとどまった。

引用元:「所得制限は出産制限」10万円給付めぐる声、野党の問いかけに岸田首相は…(BuzzFeed Japan) - Yahoo!ニュース

この注目が大きな社会の動きとなる様、政府に対して同様の趣旨の請願書を提出します。

請願書の詳細は下記の通りです。

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一 請願の趣旨

「2022年10月の児童手当支給分より高所得層(世帯主の年収が1200万円以上)の中学生以下の子どもを対象とした児童手当を廃止する」事が昨年2月に閣議決定され、児童手当廃止法案として同年5月に国会で可決されました。これにより約61万人もの子ども達に対する支援を無くし、浮いた財源(年間370億円)により新たな保育所整備など約14万人分の保育の受け皿を確保する事を図るとしています。また、障がいを持つ子どもに支払われる特別児童扶養手当や障害児福祉手当にも所得制限が設けられています。

日本国憲法第14条第1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」、子どもの権利条約第2条(差別の禁止)では「児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。」とされています。日本で生まれ育つ子どもたちには等しく支援が行われるべきであるにも関わらず、児童手当や障害児福祉手当の所得制限により、高所得者の親を持つ子どもたちは親の社会的身分(所得)によって支援が受けられないという差別を生むことになります。

所謂高所得と呼ばれる世帯は累進課税により多くの税金を納めているにも関わらず、こうした所得制限によりその就労意欲が削がれ、国全体の税収悪化にも繋がりかねません。所得制限を設けることの非合理性もさることながら、消費減少やGDP縮小、景気後退や少子化を促進させる恐れがあると指摘します。よって、国に対し子どもに対する全ての手当(児童手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当)の所得制限撤廃を申し入れる様求めます。

二 請願事項

1 児童手当の所得制限の撤廃

2 特別児童扶養手当・障害児福祉手当の所得制限の撤廃

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政府への請願提出は権威が高く紹介議員が必須ですが、この度参議院議員渡辺喜美先生が快く引き受けて下さる事になりました。

(提出は上田令子東京都議を代表者とさせて頂きます。)

併せてこちらの請願に対する署名運動を立ち上げました。

多くの方にご賛同頂き世論を動かしたいと思います。

あなたの声がチカラになります児童手当・特別児童扶養手当の所得制限撤廃を求める請願書を政府に提出します!www.change.org

是非ご協力下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

さんのへ あや

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