2020年(令和2年)03月04日 予算審査特別委員会

2020.03.04 予算審査特別委員会
録画中継①
録画中継②

◯さんのへあや委員  
先に3点質問させていただきます。
1点目、休業となっている学校において使われなくなった消耗品、特に手など体に使うアルコール消毒液を、開所している近隣の保育園にぜひ回してほしいという要望が上がっております。そういった消耗品、備品がそもそもあるかどうか、把握、対応していただくことは可能でしょうか。
2点目、区内の教職員は、原則として出勤との報告がありました。実際に幼い子を持つ本区中学校の教員が出勤形態を確認したところ、2月28日の時点で出勤または有休という判断がおりたとのことです。一方で、庁舎職員に対しては育児に当たらざるを得ない人は年休の対応等をとるとの発言が第2回対策本部会議でありました。教職員らにも必要に応じて年休の対応を認めるべきと考えますが、見解を伺います。
3点目、きっずクラブ運営中に、養護教諭にこどもが相談に来たら、保健室任せにせず、全庁で対応できる体制が整えられているかどうか伺います。

◯学務課長  
各学校におけるアルコール消毒液の備蓄につきまして、今現在どれだけ残っているかについて把握をすることは可能かと存じます。ただ、既に相当量を使っているということで、問い合わせとしては、足りないというような問い合わせのほうが多くなっておりますので、今後の卒業式等の対応も含めますと、ほかへの流用というのはなかなか難しいものかと認識しております。
以上でございます。

◯指導室長  
教員の勤務につきましては、年次有給休暇の取得の奨励ということで、3月2日付で学校のほうに配付しているところです。こちらにつきましては、さらに時差通勤、あるいは状況に応じては自宅での勤務の実施ということについても明記してあります。

◯職員課長  
本庁職員の取り扱いにつきましては、御指摘のとおり、先週末時点では年休ということで通知をしておりましたけれども、一昨日、人事委員会のほうから、給与を減額しない欠勤の取り扱いとして差し支えないという通知が出ましたことを受けて、本庁職員については、そうした欠勤の取り扱いとしているところでございます。

◯地域教育課長  
きっずクラブ中における養護教員の対応でございますけども、こちらにつきましては、学校と一丸になって、きっずクラブは対応してまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。

◯さんのへあや委員  
以上です。

<略>

◯さんのへあや委員  
いじめ・不登校対策の充実に向けて、スクールロイヤー活用事業の取り組みについて伺います。
スクールカウンセラー派遣事業、スクールソーシャルワーカー活用事業がレベルアップとなっている一方で、スクールロイヤー活用事業については維持となっています。2019年4月からスクールロイヤー活用事業が始まり、間もなく1年がたちますが、これまでの相談、助言件数等の実績、また法律相談の種別や今後の課題などを含めて御報告をお願いします。
そして、導入前に多くの反響があり、当時から相当な需要が見込まれたかと思いますが、本事業が維持となった経緯についてもお答えください。

◯指導室長  
まず、このスクールロイヤーにつきましては、学校における法律的な対処方法について、弁護士が専門的立場から必要な助言等を行うということで、訴訟への事態の発展、問題の長期化を防ぎ、こどもたちが安心して通学できる環境等を整備する、このことを大きな目的として進めてまいりました。
実績ということですけれども、2月末までで72件の案件について、スクールロイヤーを活用してまいりました。主な内容としては、いじめ問題や児童間、保護者間のトラブル等ということ、こちらについて対応してきていただいているところです。
今回のものについては、予算が大体昨年度に比べまして140万円ほど増ということになっておりますが、主な中身としましては、これまで教員への研修、また連絡会も実施していたのですけれども、こちらを予算化したということ、この部分が増額ということになっております。
課題につきましては、まだまだたくさん学校の現場のほうでロイヤーに相談したい案件があるかと思いますけれども、ロイヤーは今3名で運営をしておりますので、その中で運営していくには限界があると私どもも考えているところです。
以上です。

◯さんのへあや委員  
いじめですとか保護者間等のトラブルに対応しているとのこと、現在3名で運用しているとの情報を把握いたしました。
過去の理事者答弁の中でも、スクールロイヤーの活用によって、いじめ問題、理不尽な要求、また苦情等について弁護士に相談できる体制が整うことにあると考えているとの御説明ありました。江東区のスクールロイヤー事業は第二東京弁護士会と連携しているのが特徴です。その第二弁護士会を初め、各弁護士会では、こどもが自身の悩み事を相談できる電話窓口が設置されております。電話相談は、いじめ・不登校対策で極めて有効な相談方法です。なぜなら、匿名でも相談できるので本音を打ち明けやすいからです。
3名で運用されている本事業なのですけれども、そういった電話窓口での相談がある一方で、本区のこのスクールロイヤーが、いじめ不登校に関する問題においてはどのように活用されて解決されたことがあるかどうか、具体的に事例を伺ってもよろしいでしょうか。

◯指導室長  
今、スクールロイヤー、本区におきましては、電話相談等という形で入れるものではなく、学校での相談を一度教育委員会のほうで受けまして、その中身をロイヤーのほうに伝え、見解を得た上でもう一度学校に戻していくということで、教育委員会も間に入りながら、ともに問題解決を図ろうということで運用している制度です。
実際には、こどもたち、例えばこういう話なのですけれども、指導に関する課題ということで、保護者が一緒に弁護士を連れてきたというようなときに、一緒に同席をしてもらって対応していただいたというように、それぞれさまざまなところの中で、保護者のほうも法的見解を求める場面が多々ふえてきておりますので、そういったときに指導、助言を受けていることが多いということで報告させていただきます。
以上です。

◯さんのへあや委員  
時間がないので、最後に、いじめや不登校問題、また、こどもたちの利益を実現するためにも、本制度の充実化を強く要望し質問を終わります。

◯委員長  
以上で、第7款教育費の質疑を終わります。

質問数:5

出典:江東区議会会議録