2023年(令和5年)6月9日 予算審査特別委員会

◯さんのへあや委員  
 いじめ・不登校対策として、校内別室指導支援員の配置について伺います。予算概要では、本予算では校内の空き教室等を活用し、区内15校の小中学校において支援員を配置することにより、不登校児童・生徒の早期支援、未然防止に取り組むとしています。実施される15校のうち、小学校、中学校のそれぞれの割合と、支援員配置校の選定基準を教えてください。

◯指導室長  
 まず、対象の15校の小学校、中学校の校数ですけれども、小学校が3校、中学校が12校で実施いたします。
 そして、条件としましては、東京都が、年間の欠席が30日から89日までの児童・生徒が多い、10名以上いる学校を対象としていますので、そこに該当する学校で選択いたしました。
 以上です。

◯さんのへあや委員  
 ありがとうございます。実際に30日以上欠席をしていなくても、利用を希望する児童・生徒は、この校内別室指導を利用することができるのでしょうか。また、利用したい場合、児童・生徒は誰に申し出ればよいでしょうか。

◯指導室長  
 条件としてはそこが該当するんですけれども、それに関わらず、例えば、ちょっと教室に行きづらくなった児童であるとか、または、休みがちになった児童、または、ずっと休んでいるけれども、また登校を再開しようと、そういった児童・生徒もいると思いますので、そこら辺は柔軟に対応していこうと思います。
 また、希望する場合は、学校または担任等に伝えてもらえれば、その旨、対応していこうと考えております。
 以上です。

◯さんのへあや委員  
 ありがとうございます。こうした取組があることについて、児童・生徒には広く周知していただくことを要望します。
 先日の一般質問でも質疑させていただきましたが、この事業に関連して、いじめの加害児童・生徒への対応についてもお伺いします。文科省が制定するいじめ防止対策推進法第23条では、必要に応じて加害児童・生徒に対する別室指導等を検討することを明文化しています。これは、いじめの被害児童・生徒等が安心して教育を受けられるために必要な措置としていますが、ここで規定されている別室指導と、今回新たに拡充される校内別室支援とは別であるという認識でよろしいでしょうか。念のため確認させていただきます。
 また、加害児童・生徒と被害児童・生徒の双方が同時に別室指導支援を受ける場合において、どのような配慮がなされるでしょうか。

◯指導室長  
 まず、1点目のいじめに関するところの別室指導についてですが、今回の別室指導とは異なるものでございます。そして、先ほどありましたいじめの加害児童・生徒、また被害児童・生徒ともに別室で過ごすことを希望する場合は、やはり同じ場にいるということが難しいと考えますので、この支援員については、2名以上で配置を今想定していますので、そういう場合は、さらに別室を用意して、別室で過ごさせるなど対応してまいります。
 以上です。

◯さんのへあや委員  
 ありがとうございます。校内別室指導支援員については、5月より既に江東区ホームページにて募集が行われています。募集概要の仕事内容には、校内の別室であれば登校できる児童・生徒への見守りや学習支援、細かい事業内容は配置校との相談になる旨が記載されています。
 一方で、本事業に関する東京都の実施要綱を見ると、校内に別室を設置し、支援員が学習指導や相談を実施するとともに、教室での授業を動画で配信するなど、別室であれば登校できる生徒等を支援するとあります。江東区の募集概要の仕事内容に相談支援というところが記載されておらず、需要によっては支援員の方に相談支援も実施していただく必要があるかと思いますが、専門性が求められる対応については専門職の配置、巡回というのは予定されていますでしょうか。
 また、詳細な数字が手元にはないのですが、現在の不登校児童・生徒の中には外国籍のこどももいると聞き及んでおります。そうした児童・生徒への対応も可能であるという認識でよろしいでしょうか。

◯指導室長  
 東京都の条件というようなところと、若干区の考え方が違うのではないかということなんですけども、区としましては、まずは安心していられる居場所づくりということを第一に考えています。ということで、支援員に対して、教員免許であるとか資格であるとか、そういったものは求めてはおりません。
 そういった中でも、話し相手とか、それが相談になったりとか、あとは学習のちょっとした支援とか、そういったこともできればと考えています。別室で登校していますので、例えば1人1台端末を活用して、別室から教室の授業に参加するということで学習支援はできますし、また、スクールカウンセラー、そしてスクールソーシャルワーカーが巡回してまいりますので、そういったところで専門的な相談も受けられるのかという認識でございます。
 それと、外国籍の児童・生徒に対する対応ですけれども、こちらも、例えば外国籍で言葉が分からない、そういったところにより教室に行きづらいという状況があった場合に、別室も居場所がないので、やがて不登校になっていくと、そういったケースもありますので、外国籍の児童・生徒に対しても同じように別室での対応を検討してまいります。
 以上です。

◯さんのへあや委員  
 分かりました。この予算に対しては東京都から全額補助金が出ていますが、この補助金がいつまで出るのかの期限について伺います。

◯指導室長  
 当面は、令和7年3月31日までの2年間でございます。
 以上です。

◯さんのへあや委員  
 かしこまりました。その補助がなくなった後も、本事業の効果分析とともに江東区として独自の実施をしていくのか、または、東京都に対する補助の継続というところを強く要望して質問を終わります。

出典:江東区議会会議録