2022年(令和4年)3月8日 予算審査特別委員会
◯さんのへあや委員
総合教育会議について伺います。
総合教育会議では、区長及び教育委員会が協議、調整し、教育の課題及び方向性を相互に共有することで、教育行政の推進を図ることを目的としています。
江東区では、年に数回実施されているようですが、協議される課題、議題については、どのようにして誰が決めておられるのか、お答えください。
◯庶務課長
まず、総合教育会議につきましては、主な内容といたしまして、御指摘のとおり教育の振興、いわゆる教育の大綱につく内容について協議するものでございますが、まず、具体的な協議の事項につきましては、主なものは前年度の事業の実績評価、それから、予算上の重点項目、こういったことを中心に議題として上げております。
この内容の議題の提案の仕方につきましては、それぞれ各委員に諮った上で、まずは事務局の案を提案すると。その上で御了解いただいたことで、議題として決定して議論していくと、そのような流れになっております。
以上です。
◯さんのへあや委員
協議及び調整事項とされるものの基準がそもそも4つありまして、そのうちの1つに、「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等、緊急時に講ずべき措置についての協議」とありますが、過去にこちらについて協議された経緯はありますでしょうか。
過去の議事録を拝見しましたが見当たりませんでしたので、お示しください。もしも協議されたことがなければ、こうした事態においてはどのように対応されているのか、お示しください。
◯庶務課長
本件のような協議につきましては、御指摘のとおり、過去に総合教育会議の議題としては上げてございません。
ただ、一方で、本件のような事案につきましては、これは御指摘のとおり、緊急的に対応して、緊急的に協議をして対応策を講じる必要があると認識しているところでございます。
そういった意味では、総合教育会議の議題にも該当するという解釈も可能なのかなと考えているところでございます。ただ、一方で、会議体として開催するに当たりましては、現実的には、会議の招集に関する日程調整を含めて、いわゆる実務上の行政手続というのも必要で、場合によっては緊急性を損ねてしまうといった側面もあるのかなと。そのため、本件事案につきましては、教育長を含めまして、関係する理事者間でまずは事案を確認して共有し、その後、速やかに区の首脳部ですとか教育委員一人一人に対しまして報告をするとともに、併せて対応策を説明するといったようなことで、結果的には総合教育会議の構成員に対して機動的に対応しているところでございますので、実態としての総合教育会議と同等の機能で対応をしているというところでございます。
以上でございます。
◯さんのへあや委員
ありがとうございます。
確かに緊急時の対応、また、こうした事件においては個人情報の取扱いなどもあることから、事務レベル、理事者間での会議を行っているとのことで、そうした場合では、確かに総合教育会議での対応で協議される前の対応が求められるということについて理解いたしました。
今年4月より、教員による児童・生徒性暴力防止法が施行されます。法においては児童・生徒への性暴力等の禁止、基本理念、国、地方公共団体、任命権者等、学校の設置者、学校及び教職員等の責務が明記されています。この法律により、江東区教育委員会としてどのような対応が可能になるのでしょうか、お答えください。
◯指導室長
前にも出ましたけれども、この法案、法律が4月1日から施行されるわけです。
今あったように性暴力等の禁止もありますが、やはり18条のところに、児童・生徒等からの相談に応じる者は、刑事訴訟法の定めるところにより告発をしなければならないという告発の義務が明記されております。このことを受けて、疑わしき事案についても必ず告発をする、そういったことはしっかりと周知していきたいなと思っております。
◯さんのへあや委員
学校、教員、設置者が告発の義務というのは、これは警察に通報する義務という解釈でよろしいでしょうか、お答えください。
◯指導室長
告発というのはいろいろあるかと思いますが、私たちとしては、警察が介入することにより、しっかりとその事実確認ができると考えますので、告発は警察に対して行うと認識しております。
◯さんのへあや委員
警察に通報する義務が生じるという理解でおります。
しかし、千葉委員からも説明がありましたように、今年2月に逮捕されたわいせつ教員は、長年にわたってこどもに対する性暴力行為を繰り返していました。保護者も知っていました。学校も知っていました。法の施行以前に、学校や教員には告発義務がそもそもありました。
先ほどの答弁で、教育長は監視体制の強化についておっしゃいましたが、警察に通報することももちろんできたはずです。なぜできなかったのか、ここをよく調査してください。この暴力防止法を机上の空論にしてしまうのか、実務レベルで現場に落とし込めるのかは、江東区教育委員会の手にかかっていると思います。
具体的な場面を想定した研修により、この通報義務、告発義務を現場対応として落とし込んでいただきますよう強く要望して、次の質問に移ります。
PTA研修事業について伺います。
本事業は、何を見据えて実施されているのか、また、研修事業内容について、毎年どのように協議され、決められているのか教えてください。
◯地域教育課長
PTA研修事業ということにつきましては、小学校のPTA連合会、中学校のPTA連合会及び区教育委員会の3者共催により開催をしているものでございまして、研修会の企画立案及び当日の運営等につきましては、両PTA連合会が主体となって進めているというものでございます。
以上です。
◯さんのへあや委員
PTA連合会が主体となって進められているとのことですが、江東区としては予算を計上して、その実施を支援しているという認識でおります。
令和3年度において実施されたPTA研修事業の資料を拝見しました。3つの分科会と対象を分けて実施されておりますが、その中で気になったのが、「誰もが心地よくPTA活動に携わるためには」という研修内容です。
資料の内容の中に、PTAに参加しない保護者への対応方法とありましたので、読み上げますと、PTAの勧誘方法とあり、加入しない父兄のみから非加入届を提出していただく方法があるとして、非加入届にデメリットを羅列し、児童への不利益に同意してもらうと明文化されていました。
私はこれまでもPTAに関する質疑を行ってまいりましたが、それ以外にもどうしたら任意団体として入会届を整備してもらえるのか、最低限のルール整備を求めて江東区教育委員会とやり取りを続けてきました。
江東区教育委員会もPTAの適正化に向けて、パートナーとして一生懸命取り組んでおられることも知っています。実際に適切に運営されているPTA、こどもたちのためにと、やる気のある役員さんが集まっているPTAのことも存じ上げています。
そういう活動を知って、私も将来的にはこどもたちのためにぜひPTAに参加したいと思っていますが、それなのに、なぜまだ強制加入を促すような内容で研修事業をされているのでしょうか、この点について見解を伺います。
◯地域教育課長
御指摘の研修会での部分ですけれども、PTA研修方法の部分です。
こちらにつきましては、退会を阻止する旨の意図ではなくて、入会の意思確認を行う一つの方法として、非入会届の扱い方について説明をしたものと認識をしてございます。
さんのへ委員御指摘のとおり、PTA入会につきましては任意加入でございまして、入会を強制するものではない、このことについては、再三申し上げてまいりました。入会の意思を確認するための一つとして、入会届をしっかりと出していただくことが望ましい。こちらについては、PTA側に機会を捉えて再三これまでも伝えてきているところでございます。
以上です。
◯さんのへあや委員
今おっしゃっていただいた入会届をしっかりと出していただくほうが望ましいと、この姿勢、このやってほしいという部分については、研修事業を通じて語弊なくちゃんと伝えるべきだと思うんです。
この研修事業をしたのに、入会届の整備を依頼したのにPTAがやらなかったというのは、PTAが悪いんじゃなくて、なぜそれができなかったのかという点について、しっかりと課題をヒアリングしていただいて、研修事業に反映していただきたく要望をして、最後、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
出典:江東区議会会議録