昨今の新型コロナウイルスの影響により、様々な困り事に直面している方が多いと思います。
今こそ“自治”することが出来る権利は区民の皆様の手中にあるという事を改めて知って頂ければ幸いです。
自治とは、住民が自ら望む福祉や政策を実現していくプロセスです。
「これはおかしい、絶対に変えたい」と思う事があれば、信頼できる区議に相談する他にも
陳情(請願)を出すという方法が存在します!
ー 陳情・請願の出し方について ー
このブログでは2パターン紹介します。
①江東区長に提出(締め切り無し)
区長への手紙(メール)を出した事がある方もいると思いますが、これを請願法に則って行う事ができます。
詳しくはこちら→https://www.city.koto.lg.jp/011505/kuse/kucho/tean/5777.html
②江東区議会に提出(締め切り無し、但し定例会の審査に間に合わせるには会期初日の6日前の午後5時までに提出)
こちらも江東区議会のページに記載されている請願・陳情の提出方法に目を通して頂ければ分かる様になっています。
このブログでは江東区議会に提出・審議される事を想定してご紹介します。
※提出方法として、現在は郵送での提出方法が推奨されております。
<提出先>〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 区議会事務局 議事係
ー 陳情と請願の違い ー
どちらも同じ様に審査されますが、請願は紹介議員が必要で、陳情は紹介議員が不要です。
陳情は提出は1人でも可能ですし、署名を集めて別途添付し、他○○名による陳情とする事もできます。
署名は陳情提出後からでも追加する事ができます。
紹介議員が居ない陳情では、軽く扱われてしまうのではないか…という心配は無用です。
(少なくとも私は請願と陳情を区別する事なく審査に取り組んでおります。)
ー 陳情審査の流れ ー
陳情を議会事務局へ提出
↓
委員会に付託される
↓
委員会で審査され採決・継続審査・不採択が決まる
↓
採択された後に本会議でも採決される
ー 陳情・請願で出来ることと出来ないこと ー
先ず、陳情・請願とは区民が直接議会に政策や意見を提出する手段の一つで、
自治法に定められた区民の権利です。
内容が他の陳情・請願と重なった場合、同趣旨のものとして審議される事になりますが
提出時に「この事は継続審査中なので…」と取り下げられる事は無いので安心して下さい。
陳情・請願で出来る事はズバリ、政策の提案、変更、廃止などです。
反対に、陳情・請願で議会付託されない(審議できない)ものは下記の通りです。
- 特定の個人、団体等をひぼうし、中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの。
- 趣旨、理由等が不明確なもの。
- 郵送その他の手段により提出されたもので、陳情者と連絡がとれないもの。(注:現在は郵送での提出推奨です!)
- 件名に個人名があるもの。
- 外交問題又は国際紛争に関するもの。(人権問題又は国際平和に関するものを除く)
- 私人間の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの。(相隣紛争を除く)
- 区外に住所を有する個人から提出されたもの。
- その他議会の審査になじまないもの。
最後の"その他議会の審査になじまないもの"というのは、国会で審議されているものを区議会にも求める等です。
(区議会として国に意見書を出して欲しい、という陳情はできます。)
ー 陳情・請願を出すタイミング ー
陳情・請願の提出はいつでも受け付けています。
「今、これを変えたい!」と思った時が陳情・請願を出すベストタイミングですが、
定例会毎に締め切りがあり、"審議される時間"を考慮した方が良いものとそうでないものがあります。
例えば、オンライン授業の実現について。
出来ることなら今すぐ実施して欲しいけれど、審議される定例会の開催時期は学校が既に再開された後かも知れない。
そんな時は、学校側に直接伝えるか、PTAを通じて意見を募るか、教育委員会に直接申し入れる、区長に請願する…等
区議会の定例会開催を待つのでは無く、他にも行政に要望する手段は沢山ありますので随時ご相談下さい。
勿論この様な事態が再度起こった時に備えて敢えて陳情を出すというのもありです。
陳情・請願を出すことの一番のメリットは行政側と共に問題共有ができる事です。
一度陳情・請願を提出し審議される様になると、その内容は少なからず議員全員の目に入ります。
「もしかすると困っているのは自分だけかもしれないから、わざわざ陳情を出すのは止めよう・・・。」
これが一番勿体無いです!
制度の谷間に埋もれている問題、見えないニーズが掘り起こされる事で助かる人は大勢います。
悲しいですが、声を上げなければそれは"無かった事"になってしまう。
「他の人に二度と同じ苦労や思いをさせたくない」…私が区議として活動する上で常に持ち続けている心情です。
その様な思いがあれば、誰にでも積極的に陳情・請願を出して頂きたいです。
ー 書き方のコツ ー
趣旨(行政に何をどうして欲しいのか)と理由を簡潔に述べる必要があります。(趣旨・理由併せて2000字以内)
内容が少し伝わりづらいと判断される場合は、事務局側の職員とやりとりし簡単な添削をお願いする事ができます。
ー 名前や住所を記載するのが嫌な時 ー
陳情・請願には実名と現住所を書く必要があります。
区議会便りや区議会ホームページをご覧になって頂ければ分かりますが、公表されるのはあくまでも「件名」のみです。
満万が一、区議会議員や職員が個人情報を漏らした場合は江東区の個人情報保護条例に倣い責任を追及する事ができます。
ー 提出後は是非傍聴へ! ー
各委員会で受け付けた陳情・請願の審議には、行政のルールを変える故に非常に長い時間を要する事があります。
陳情・請願提出後は、是非付託された委員会へ傍聴にいらして下さい。
(平日日中のご都合が悪い方は、委員会に所属している議員に誰が何を発言していたかという報告を求めて下さい。)
どの議員が賛成・反対しているのか?その理由は何か?
何も発言せず興味を示さない議員はいないか?
発言内容がめちゃくちゃ、あるいは内容が薄い議員はいないか?
SNSでの発信が少ない議員の考えや主張を知る事ができますし、
何よりも「議員がちゃんと仕事をしているか」が分かります。
請願・陳情の仕組みについて理解を深め、実際にその制度を利用してもらえるように、
啓発ポスターを個人で作成中で、近日公開予定です。
→追記:5月26日にポスター完成しました!
日々の暮らしの現場で民主主義を実現するには、より多くの区民の皆さまに
自治体政治に参加して頂く必要があると考えています。
区民の皆様が陳情・請願を出しやすくする事も、私が区議としてやりたかった事です。
建設的に、強かに、一緒に江東区を作り上げて行きましょう!
さんのへ あや
ありがとうございます!この制度があることを初めて知りました!